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子どもの体調不良時、病児保育を使っていいただくのも一つの選択、ではありますが、
看護休暇を使って、お休みする、という方法もありますね。

 この看護休暇、どんな制度なのか、お知らせしたいと思います。

厚生労働省の発行しているパンフレットの文面によると、
『小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、病気、けがをした子の看護又は子に予防接種、健康診断を受けさせるために、休暇の取得が可能』
という制度です。

 平成28年の法改正により、来年1月1日より、半日単位での取得が可能になります。

ただ、看護休暇って、「小学生」は対象外だったり、看護休暇を取得した日の賃金についての規定はないため、無給の場合もあったりして、
正直「このお休み制度って、どうなんだろう?意味あるのかな?」などと思ったりもしましたが、
「子どもの病気で休む」ということに対し、きちんと権利が与えられている、というところがポイントなのでしょうね。

 年次有給休暇は職場の状況によって、取得が認められないこともありますが、
看護休暇は当日の口頭の申し出でも認められます。

 ただ、継続して雇用された期間が半年に満たなかったり、週2日以下の労働者は、事業主に拒まれると、看護休暇を取得することはできません・・・
子どもが小さい時の再就職は、いろいろな面で厳しいことが予想されますね・・・。

逆に手助けが必要な状況であろうことが想像できます。
就職後、年次有給休暇や看護休暇が取得できるようになるまでの半年間対策として、
病児保育に登録される方も、時々いらっしゃいます。
 
育児休暇明けで職場復帰、なんていう状況だと、
子どもがちょこちょこお熱を出したり、
予防接種に行かなくちゃならなかったり、健診があったり、で、年次有給休暇だけでは心もとない!
そんな時には、年間5日(2人以上で10日)保証されたお休みがあると、
ちょっと安心できるかもしれません。

最後にあえて書きますが、
この看護休暇は、男性でも女性でも、パートナーが仕事についていなくても、取得することができますよ!
一度就業規則を確認されておかれてはいかがでしょうか。

常丸 香織(つねまる・かおり)
旭川市出身。マイペースで自由人のB型。旭川で病棟看護師として勤務。夫の出身地である帯広市に転居、二人の子どもを出産後、市内訪問看護ステーションに勤務。信頼の置けるスタッフとの出会いを機に、子育てしながら働くことで発生する困難の解決を目指し、2008年に病児・病後児保育室ひなたぼっこを開設。
Growth合同会社代表社員。


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