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 自民、公明両党が12月12日まとめた2020年度税制改正大綱は、乳幼児5人以下の認可外保育施設の利用料を消費税非課税にしたり、老後の資産形成を促すため、少額投資非課税制度(NISA)を延長したりすることなどを盛り込んだ。2019年10月の消費税増税のように国民に広く影響が及ぶ改正は少なく、小粒な変更にとどまった。架空の家庭を舞台に暮らしへの影響をまとめた。【時事】

 会社員のAさん(35)は、共働きの妻(34)と生まれたばかりの女の赤ちゃんの3人暮らし。妻は仕事に復帰するため、娘の保育所を探している。今回の改正で、1日に預かる乳幼児が5人以下の認可外保育所について、来年10月から利用料に消費税が掛からなくなる。妻は「ちょうど近所に5人以下の認可外保育所があるじゃない」と大喜びだ。

 Aさん夫妻は娘が生まれたのをきっかけに、将来の生活設計も考えるようになった。金融資産の売却益などが一定額非課税となるつみたてNISAの延長も決まり、「早いうちから考えるに越したことはない」と、長期的な積み立てを検討するため、夫妻は証券会社から資料を取り寄せることを決めた。

 近所に住むAさんの妹は未婚のひとり親。既存の「寡婦(寡夫)控除」は配偶者と死別・離婚したひとり親の税負担を軽くする制度で、未婚の妹は対象外だった。しかし、年間所得500万円以下の未婚のひとり親も制度の対象に加えられ、所得税などの負担が軽くなる。

 ゴルフ好きのAさんだが、ゴルフ場利用税は軽くならないため、浮かない表情だ。20年の東京五輪のゴルフ競技に出場する選手らは免除されるが、「俺は『しぶこ』じゃないし…」とつぶやきながら会社の喫煙所へ。仕事の合間に葉巻の一種「リトルシガー」を吸うのが楽しみの一つだ。ただ、1本当たり約9円かそれ以下のリトルシガーのたばこ税は、段階的に引き上げられ、21年10月に約15円となる。ため息をつくAさんだった。

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